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お知らせ

update: 2017.02.15

伊豆の国市店舗リフォーム助成事業 税務上の取扱いについて Q&A更新

(税務上の取扱等について)

 本助成金は、所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等に該当します。したがって、固定資産の取得又は改良に充てた場合には、所得税法第42条又は法人税法42条の規定を適用することができます。

(受け取った助成金の消費税の取扱について)

申請者が受け取る助成金に係る収入は、消費税法上不課税取引に該当します。

 

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